住民票の届出は?世帯主はどうする?同棲をはじめるカップルの賃貸契約
これから同棲をはじめるカップルが気にすることに、住民票の届出提出と世帯主をどうすべきかがあります。
そこで今回は、同棲のために賃貸物件を探している方へ向けて、同棲生活に関する住民票の届出記載事項などをご紹介します。
同棲カップルの住民票の届出はどのようにしたらいいの?
住民票には、氏名、生年月日、住所、世帯主との続柄などが記載されており、国民健康保険、国民年金など市民が各種行政サービスを受けるための基盤となっています。
実は、住民票の移動の届出は法律で定められていて、届出を怠った際の罰則も設けられているので、同棲をはじめるなら住民票を移動しなければなりません。
旧住所と同じ市区町村内で引っ越しをする場合、役場に印鑑と本人確認書類を携えて「転居届」を提出するだけで完了です。
新しく住む賃貸物件の住所が旧住所と違う行政区にある場合は、旧住所の役場に「転出届」を提出して転出証明書を受け取り、引っ越してから14日以内に新住所の役場に「転入届」を提出します。
この際も、印鑑と本人確認書類を持っていく必要があります。
同棲カップルの住民票の世帯主はどのようにしたらいいの?
カップルが同棲をはじめる際、世帯主を1人とすることはもちろん、それぞれに収入があるなら2人とも世帯主として届出をすることも可能です。
住民票の移動の届出において、婚約者・事実婚の住民票に記入できる恋人の続柄は、「夫(未届)」「妻(未届)」のパターンと、恋人の続柄を「同居人」とする選択肢があります。
1人が世帯主となって住民票が届出された場合、もう1人が世帯主との同居人として住民票に記載されます。
世帯主を1人とする届出で気をつけることは、住民票を通して職場等に同棲を知られる可能性があることです。
同棲している世帯主と同居人が同じ住所であることで「内縁」関係が認められ、相手の扶養に入れる可能性もありますが、職場に知られたくないという方は別々に届出をするほうが面倒は少ないといえます。
同棲カップルの住民票以外の手続きや光熱費の名義はどうしたらいいの?
住民票以外の住所変更で重要なものは、運転免許証の住所変更です。
新居の住所を管轄する警察署や運転免許センターなどで、住所変更手続きをおこなうことができます。
また、光熱費の支払い名義は世帯主の名義にするとは必ずしも決まっていませんので、どちらが支払っても問題ありません。
まとめ
同棲するカップルが気になる住民票に関する事柄をまとめてみました。
同棲する際は、必ず住民票を移動させなければならないため、世帯主や光熱費の名義をどうするかなどをパートナーと話し合いましょう。
同棲のために賃貸物件をお探しの方は、ぜひ上記を参考にしてみてくださいね。
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